【和歌山県】の産業廃棄物収集運搬業許可の手引きが更新されました。
和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可の手引きが更新されました。【令和7年度12月15日改正版】
変更内容
1 申請書への押印は、すべて不要としました。
2 法人設立後、事業年度を3期経過しておらず、その法人の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)や納税証明書が添付できない場合に、その旨を記載した申立書の添付を不要としました。
3 様式第2面の運搬車両一覧の記載について、「車体の形状」、「最大積載量」、「所有者又は使用者」の欄は、車検証の内容をそのまま転記すべき旨を追記しました。(「車検証のとおり」との記載は不可である旨、明記しました。)
詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。 出典:和歌山県
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